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恋愛型ストーカー対策方法

 恋愛や好意の感情によるストーカー被害は警視庁の「ストーカー事案の対応状況」調査によると、6,361件と実に59.6%で警察に届出等があったストーカーの犯罪の中で一番多い動機です。

 ストーカー規制法は特定の相手への恋愛感情や行為の感情を充足する目的で、その相手や配偶者、一定の親族等に、つきまとい等を繰り返すストーカー行為を規制することができるので、このタイプのストーカーに対しては、ストーカー規制法が適用でき、罰則を与えることができます。

恋愛型ストーカーの具体的対策

 ストーカー犯には恋愛感情がまだ強く残っており、二人の関係が終わってしまったその事実を受け入れることができていません。
 まだ、被害者は自分のことを愛してくれている、被害者にとって自分は必要な存在なはずだと勝手に思い込んでいます。
  よって、被害者がどんなに迷惑だといっても、ストーカー犯は聞き入れません。
 ですから まず、第三者によってストーカー犯への説得を行うことが最善であると思われます。

恋愛型ストーカーの問題点

 ストーカー犯に対して一時的だとしても、恋愛感情をもった身としては、犯人を憎いと思う反面、犯罪者として刑事罰を与え前科を付けさせるのは、少し酷ではないかと考える被害者もおられます。
 よって、第三者を交えての話し合い等に応じない場合、決裂した場合は、いきなり告訴を行うなど公権力の介入により解決を行おうとするのではなく、まず内容証明によるストーカー犯にこちらの意思をはっきり伝え、それでもストーカー行為をやめない場合は警察に警告の申出を行うという手続きを段階的に行うことで、公権力の介入を避ける事ができると考えられます。

恋愛型ストーカーの注意点

 第三者による話し合いや内容証明を送るなどの対策を行った後は、ストーカーがキレたりするのではないかと大変不安になるものです。できれば、
などのセキュリティ対策証拠を残す対策も同時に行うことが重要です。

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