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ストーカー規制法とは

ストーカー規制法の説明

 ストーカー行為の処罰に関する法律。恋愛や好意,また,それらによるうらみの感情を満たす目的でのつきまとい,面会・交際の強要などのストーカー行為を取り締まる。

ストーカー規制法成立の背景

 警視庁は、平成11年12月に「女性・子供を守る思索実施要綱」制定し、女性・子供がつきまとい等を含めた犯罪の被害者とることのないように、各種防犯指導の実施、相談受理体制の整備、被害者となることのないよう、各種防犯指導の実施、相談受理体制の整備、被害者の立場に立った対応の推進について各都道府県に指導してきました。

 しかし、ストーカー行為そのものは、刑法等の刑罰法令に触れないものがおおく、初期の段階で警察が対応することが難しい場合が多くありました。

そこで平成 12年に規制の対象を「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨念の感情を充足する目的」でストーカー行為を行うものに対してのみ適用されるという限定的な適用で、いわゆる「ストーカー規制法」が制定されました。

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